📄 書類の簡素化
厚い戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。
同時並行が可能
複数の銀行や法務局へ同時に提出できます。
💴 再発行も無料
法務局での発行手数料は0円(5年間)。

法定相続情報証明制度とは?

法務局に戸籍一式を提出し、登記官が内容を確認した上で「誰が相続人か」を公証する制度です。一度作成すれば、各機関で戸籍謄本の束を何度も提出・還付してもらう手間が解消されます。

2024年4月から開始された相続登記の義務化に伴い、不動産名義変更を効率化するために本制度を利用する方が急増しています。当事務所では、複雑な遡り調査を含めた戸籍収集から一覧図の申出まで一括代行いたします。

代行料金のご案内(税込)

ご依頼内容報酬額
法定相続情報一覧図 申請代行5,000円
相続関係説明図 作成4,000円
相続戸籍取寄せ代行(1通につき)800円

※役所実費(定額小為替等)や郵送料は別途申し受けます。

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海外在住者が申出人となる場合の「在留証明書」

海外に居住しており日本に住民票がない方は、市区町村発行の住民票の代わりに、居住国を管轄する在外公館(日本大使館または領事館)で発行される「在留証明書」を提出する必要があります。

1. 手続き場所

現在お住まいの地域を管轄する日本大使館または総領事館の窓口。
※郵送やオンライン申請の可否は、各在外公館の公式HPをご確認ください。

2. 必要書類(一般的な例)

  • パスポート(有効期限内のもの)
  • 住所を証明する書類(現地の運転免許証、公共料金領収書など)
  • 滞在期間を確認できる書類(ビザ、永住権など)
  • 手数料(概ね千円程度の現地通貨相当額)
⚠️ 一覧図作成上の注意点
  • 本籍地の記載:一覧図との照合に必須です。必ず記載を依頼してください。
  • 現住所の表記:証明書に記載された通りの住所を一覧図に反映します。

海外在住の相続人様からのご相談もメールで承っております。

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